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2026/8/18

土地取引の届出対象拡大などを提言|土地の取得・利用制度見直しの動き

国土交通省の「土地の取得・利用等の在り方に関する有識者会議」は、令和8年8月7日、今後の土地政策に関する提言を公表しました。

提言では、人口減少などによって土地政策上の課題が変化するなか、土地の適切な利用と管理を進めるため、土地取引に関する情報把握を強化する方向性が示されています。

現在、国土利用計画法では一定規模以上の土地取引について届出が必要です。現行の届出基準は、市街化区域では2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では1万平方メートル以上となっています。

今回の提言では、こうした届出対象面積の引下げや、取得後に土地の利用目的を変更した場合の再届出、届出対象面積未満の取引情報を把握するデータベースの整備などが検討事項として挙げられました。

また、必要な手続きを行わない開発や、周辺地域に悪影響を及ぼす土地利用への対応を強化するため、国・都道府県・市町村の連携体制を整備する必要性も示されています。

今回公表された内容は有識者会議の提言であり、現時点で届出基準の変更が決定したものではありません。今後、具体的な制度改正が行われるかを継続して確認する必要があります。

土地の取得や売却を検討するときは、価格や立地だけでなく、都市計画、用途地域、接道状況、開発規制および将来の利用目的まで確認することが重要です。

ホームテクト株式会社では、土地・建物の売買に関するご相談を承っております。

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