
供託
きょうたく
法令により金銭・有価証券またはその他の物品を供託所(法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局等の出張所)に寄託することをいう。
供託の内容を大きく分類すると、債務消滅のためにする供託(弁済供託)。
一般的には、債権者の受領拒否、受領不能および債務者の過失なしに債権者を確知出来ない時等。
債権担保の為にする供託(担保供託)。
相手方に生ずる障害を担保する為の供託。
単に保管を依頼するだけの供託(保管供託)。
他人のものを勝手に処分出来ない事情がある時(質権設定の際の支払に関する供託。
その他の供託(特殊供託)。
公職選挙立候補者の供託等。
供託の方法及び場所等については、供託法及び宅建業法等それぞれの法律で定められている。
供託の内容を大きく分類すると、債務消滅のためにする供託(弁済供託)。
一般的には、債権者の受領拒否、受領不能および債務者の過失なしに債権者を確知出来ない時等。
債権担保の為にする供託(担保供託)。
相手方に生ずる障害を担保する為の供託。
単に保管を依頼するだけの供託(保管供託)。
他人のものを勝手に処分出来ない事情がある時(質権設定の際の支払に関する供託。
その他の供託(特殊供託)。
公職選挙立候補者の供託等。
供託の方法及び場所等については、供託法及び宅建業法等それぞれの法律で定められている。