用語名規約共用部分

きやくきょうようぶぶん

区分所有建物の中の専有部分のうち、管理人室、集会室、物置、附属建物などは、本来、区分所有者全員の負担、利益とするところである。
そこで規約により専有部分を共用部分にした区分所有を規約共用部分という。
登記簿の表題部に【規約設定共用部分】と登記することによって、第三者に対抗できる。
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