用語名危険負担

きけんふたん

建物の売買契約などの双務契約において、契約後類焼などによって建物が焼け、売主の引渡義務が履行出来ないような時、損害(危険)を当事者のいずれが負担するかの問題をいう。
建物の引渡義務を負う売主(債務者)が代金を請求しえないとするのが債務者主義、買主(債権者)は代金を支払わねばならぬとするのが債務者主義である。
民法の規定によれば、不動産のような特定物に関する物件の設定または所有者の移転をもって双務(売買等)契約の目的とした場合は、債権者主義をとっているが、自動車を10台売買するというように種類と数量だけが定まっているような契約の場合は、どの自動車を売るかがはっきりした時点、つまり不特定物が特定物に変わった時から、買主である債権者が危険負担することとなり、その他の場合は債務者主義をとっている。
なお、実際の不動産取引の場合は、民法の規定とは逆に、特約をもって債務者主義をとっているのが一般である。
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