
瑕疵担保責任
かしたんぽせきにん
売買の目的物に隠れた瑕疵(欠陥・欠点)があった際に、売主が買主に対して負う責任のこと。
契約時には解らなかったが、取得後に損害を受けた時には、買主は売主に損害賠償の請求が出来る。
また、瑕疵のために契約の目的が遂げられなかった時は契約を解除することも可能。
その期間は買主が瑕疵を発見した時から1年以内。
宅建業法では業者自ら売主となる場合は引渡日から2年以上の特約を定めることが出来る。
新築住宅においては10年間。
契約時には解らなかったが、取得後に損害を受けた時には、買主は売主に損害賠償の請求が出来る。
また、瑕疵のために契約の目的が遂げられなかった時は契約を解除することも可能。
その期間は買主が瑕疵を発見した時から1年以内。
宅建業法では業者自ら売主となる場合は引渡日から2年以上の特約を定めることが出来る。
新築住宅においては10年間。