
媒介契約
ばいかいけいやく
宅地または建物の売買、交換または貸借の仲立ち(取り持ち)を宅建業者に依頼する契約のことをいう。
宅地または建物の売買または交換等をしようとする場合、自分の希望する条件(価格、引渡し時期等)に合った適当な相手方を、広い範囲から探し出すことは極めて困難である。
そこで、これらの取引をする際に、両者の間を取り持つことを専門としている宅建業者に、取引の相手方を探すよう依頼することになる。
この時の依頼契約を媒介契約という。
宅建業者は、宅地または建物の売買または交換に関する媒介契約を締結した時は、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争等の生ずるのを防止する為、遅滞無く、一定の契約内容を記載した書面を作成し(媒介契約の内容の書面化)、依頼者に交付することが義務付けられている。
なお、媒介契約は、依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することが出来る一般媒介契約(明示型と非明示型がある)。
依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することが出来ない専任媒介契約。
依頼者が依頼をした宅建業者が探索した相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することが出来ない専属専任媒介契約がある。
宅地または建物の売買または交換等をしようとする場合、自分の希望する条件(価格、引渡し時期等)に合った適当な相手方を、広い範囲から探し出すことは極めて困難である。
そこで、これらの取引をする際に、両者の間を取り持つことを専門としている宅建業者に、取引の相手方を探すよう依頼することになる。
この時の依頼契約を媒介契約という。
宅建業者は、宅地または建物の売買または交換に関する媒介契約を締結した時は、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争等の生ずるのを防止する為、遅滞無く、一定の契約内容を記載した書面を作成し(媒介契約の内容の書面化)、依頼者に交付することが義務付けられている。
なお、媒介契約は、依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することが出来る一般媒介契約(明示型と非明示型がある)。
依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することが出来ない専任媒介契約。
依頼者が依頼をした宅建業者が探索した相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することが出来ない専属専任媒介契約がある。