
請負契約
うけおいけいやく
請負人がある一定の仕事を完成させ、注文者がこれに報酬を支払う契約をいう。
一般的には建物の建築とか土木工事など有形的な仕事について締結される。
注文者は完成した目的物の引渡しを受けるのと同時に報酬を払えばよい。
これに瑕疵があれば修補や損害賠償の請求が出来る。
また、注文者は仕事が完成するまでならいつでも請負人の損害を賠償して契約を解除することができる。
なお、土木建築等の業者との請負契約については、紛争予防のため必ず法定の内容の書面を作成交付しなければならず、工事について紛争を生じた時は、建設工事紛争審査会でもその解決を図る途が開かれている。
一般的には建物の建築とか土木工事など有形的な仕事について締結される。
注文者は完成した目的物の引渡しを受けるのと同時に報酬を払えばよい。
これに瑕疵があれば修補や損害賠償の請求が出来る。
また、注文者は仕事が完成するまでならいつでも請負人の損害を賠償して契約を解除することができる。
なお、土木建築等の業者との請負契約については、紛争予防のため必ず法定の内容の書面を作成交付しなければならず、工事について紛争を生じた時は、建設工事紛争審査会でもその解決を図る途が開かれている。