用語名停止条件

ていしじょうけん

将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。
例えば「上手く入社出来たらこの家を安く売買する」というような契約をした時は、入社することが停止条件であり、このような契約を停止条件付き売買契約という。
入社出来たことを条件の成就といい、その時売買契約の効力を生ずる。
停止条件に対するものを解除条件と呼び、解除条件付き売買契約では、反対に、、契約の時売買の効力を生じ、入社出来なかった時は、解除条件が成就し契約の効力が失われる。
いずれの条件が付されていても、条件の成否未定の間は、条件成就によって生ずる利益は保護される。
ページトップへ