
専用使用権
せんようしようけん
分譲マンションにおいて、ある特定の区分所有者が排他的に使用出来る権利。
バルコニーや専用庭に設定されている。
専用庭の一部が駐車場になっている場合や、店舗前面部分に多い。
該当区分所有権がある限り使えるのが一般的。
管理規約にて規定する。
専用使用権を消滅させるには管理規約の変更が必要である(4分の3の特別決議)が、該当の区分所有者の承諾が必要な為。
実質的に永久使用となる。
バルコニーや専用庭に設定されている。
専用庭の一部が駐車場になっている場合や、店舗前面部分に多い。
該当区分所有権がある限り使えるのが一般的。
管理規約にて規定する。
専用使用権を消滅させるには管理規約の変更が必要である(4分の3の特別決議)が、該当の区分所有者の承諾が必要な為。
実質的に永久使用となる。