
セットバック
せっとばっく
都市計画区域内において建築物を建築する際、建築物を、建基法の規定により道路の境界線から一定の距離を後退させることをいう。
具体的には前面道路が所謂2項道路(4m未満の道路)である宅地に建築物を建築する場合は、その建築物を道路の中心線から2m(ただし、道路の反対側が崖または川などの場合は、その崖等の側の道路の境界線から水平に4m)以上後退(セットバック)されなければならない。
壁面線が指定されている道路に面している宅地に建築物を建築する場合は、当該壁面線まで建築物を後退(セットバック)させなければならない。
道路斜線制限により中高層建築物の一部を後退させる(セットバック)場合の3通りがある。
具体的には前面道路が所謂2項道路(4m未満の道路)である宅地に建築物を建築する場合は、その建築物を道路の中心線から2m(ただし、道路の反対側が崖または川などの場合は、その崖等の側の道路の境界線から水平に4m)以上後退(セットバック)されなければならない。
壁面線が指定されている道路に面している宅地に建築物を建築する場合は、当該壁面線まで建築物を後退(セットバック)させなければならない。
道路斜線制限により中高層建築物の一部を後退させる(セットバック)場合の3通りがある。