用語名接道義務

せつどうぎむ

都市計画区域内において、建築物の敷地が建基法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないことをいい、建築物及びその敷地の利用の便宜、避難・消防活動の確保等を図る為、道路の無いところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としている。
なお、大規模な建築物や多量の物資の出入りを伴う建築物などについては、その用途または規模の特殊性に応じ、避難または通行の安全の目的を達成する為、地方公共団体は、条例で敷地と道路の関係について必要な制限を付加することが出来ることとされている。
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