
使用貸借
しようたいしゃく
借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう。
借主は契約に返還時期の定めがある時はその時期に、その定めが無い時は契約に定めた目的に従い使用収益を終えた時等に、目的物を返還しなければならない。
使用収益の対価を支払わない(無償)点において賃貸借と異なる。
使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法は適用されない。
親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるが、そういう人的関係の崩壊した時に法的紛争を生ずることが少なくない。
借主は契約に返還時期の定めがある時はその時期に、その定めが無い時は契約に定めた目的に従い使用収益を終えた時等に、目的物を返還しなければならない。
使用収益の対価を支払わない(無償)点において賃貸借と異なる。
使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法は適用されない。
親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるが、そういう人的関係の崩壊した時に法的紛争を生ずることが少なくない。