
終身借家制度
しゅうしんしゃくやせいど
「高齢者の居住の安全確保に関する法律」に基づく終身建物賃貸借契約による借家権のこと。
60歳以上の高齢者(同居人は配偶者か60歳以上の親族)または同居の配偶者が借主になり、死亡するまで契約した住宅に入居出来る仕組み。
段差解消など一定のバリアフリー化を施し、都道府県知事の許可を受けた賃貸住宅が対象となる。
同居する配偶者や60歳以上の親族は、借主が死亡しても1ヶ月以内に申し出れば、終身賃貸借を継続可能。
60歳以上の高齢者(同居人は配偶者か60歳以上の親族)または同居の配偶者が借主になり、死亡するまで契約した住宅に入居出来る仕組み。
段差解消など一定のバリアフリー化を施し、都道府県知事の許可を受けた賃貸住宅が対象となる。
同居する配偶者や60歳以上の親族は、借主が死亡しても1ヶ月以内に申し出れば、終身賃貸借を継続可能。