
一般媒介契約
いっぱんばいかいけいやく
媒介契約のうち、依頼者はいくつもの宅建業者に媒介や代理を依頼してもよい。
他に依頼する業者名を明示する義務のあるものと、明示する義務のないものの2種類がある。
前者の場合、依頼者が明示していない業者を通じて成約したときは、依頼を受けた業者は履行のために要した費用を償還請求できる。
また、依頼者が自ら相手方を見つけたとき、依頼した他の業者を通じて成約した時は、依頼している他の業者にその旨を通知する義務がある。
業者は、指定流通機構(レインズ)への登録義務や業務処理状況の報告義務はない。
報告は、依頼者から請求があった時でよい。
また、有効期限の定めもなく、合意の上更新することができる。
他に依頼する業者名を明示する義務のあるものと、明示する義務のないものの2種類がある。
前者の場合、依頼者が明示していない業者を通じて成約したときは、依頼を受けた業者は履行のために要した費用を償還請求できる。
また、依頼者が自ら相手方を見つけたとき、依頼した他の業者を通じて成約した時は、依頼している他の業者にその旨を通知する義務がある。
業者は、指定流通機構(レインズ)への登録義務や業務処理状況の報告義務はない。
報告は、依頼者から請求があった時でよい。
また、有効期限の定めもなく、合意の上更新することができる。