
債権不履行
さいむふりこう
債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことをいう。
履行期に遅れた履行遅滞、履行することが出来なくなった履行不能、及び履行はしたが十分でなかった不完全履行の3つの態様がある。
履行遅滞と不完全履行で、まだ履行の余地のある場合には、裁判、執行によって債務自体の履行の強制も出来るが、債権者はこれとともに損害賠償の請求も出来る。
履行不能または不完全履行で、もはや履行の余地がない場合には、これに代わる損害賠償請求が出来る。
また双務契約などの場合には、債権者は契約を解除して自己の債務を免れ、もしくは原状回復を図ることが出来る。
履行期に遅れた履行遅滞、履行することが出来なくなった履行不能、及び履行はしたが十分でなかった不完全履行の3つの態様がある。
履行遅滞と不完全履行で、まだ履行の余地のある場合には、裁判、執行によって債務自体の履行の強制も出来るが、債権者はこれとともに損害賠償の請求も出来る。
履行不能または不完全履行で、もはや履行の余地がない場合には、これに代わる損害賠償請求が出来る。
また双務契約などの場合には、債権者は契約を解除して自己の債務を免れ、もしくは原状回復を図ることが出来る。