用語名権利証

けんりしょう

所有権などの不動産に関する権利を登記したときに、登記名義人に交付される「登記済証」。
登記申請書の副本や原因証書(売買契約書等)に法務局の登記済みの証明印を押して還付される。
登記手続きの際に本人確認の手段の一つとして提出する。
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