
原状回復義務
げんじょうかいふくぎむ
契約によって履行された給付をその解除によって契約前の状態に戻す義務をいう。
契約の解除は、有効に成立した契約の効力を当初に遡って消滅せしめるものであるから、契約によって給付がなされていれば、それがなかった時と同一の状態(原状)に戻す義務を生ずる。
ただし、物が第三者に転売されているような場合には、解除によってその所有権を奪うことは許されない。
原状回復の方法は、物を給付した時はその物自体か、それが出来ない時は解除当時の価格を返還すべきであり、金銭給付の場合には、受け取った時からの利息を付して返還しなければならない。
契約の解除は、有効に成立した契約の効力を当初に遡って消滅せしめるものであるから、契約によって給付がなされていれば、それがなかった時と同一の状態(原状)に戻す義務を生ずる。
ただし、物が第三者に転売されているような場合には、解除によってその所有権を奪うことは許されない。
原状回復の方法は、物を給付した時はその物自体か、それが出来ない時は解除当時の価格を返還すべきであり、金銭給付の場合には、受け取った時からの利息を付して返還しなければならない。