
契約の解除
けいやくのかいじょ
民法上は、売買・贈与契約等の非継続契約と、賃貸借、雇用、委任、請負等のように一定期間継続する契約の両方について「契約の解除」という用語を用いているが、本来は、売買契約等いったん成立した契約を一方の意思表示によって、当初に遡って解消させることをいう。
契約の解除は、契約締結の際、一定の事由がある時解除を認めるという合意をしておいた場合(約定解除権)か、履行遅滞、履行不能等、法定の事由がある場合(法定解除権)でなければ、これをすることが出来ない。
解約手付、買戻しの特約のある時も解除権の留保があったものとされる。
契約解除は相手方に対する意思表示でなされるが、履行遅滞の場合にはその前に催告を要する。
解除により各当事者は原状回復義務を負い、もし損害があれば賠償請求も出来る。
なお、賃貸借、雇用、委託請負等の契約の解除については、将来に向かってのみその効力を生ずるものとされ、いつでも契約を解除することが出来るが、相手方に不利な時に契約を解除する場合は、損害賠償を支払わなければならない。
契約の解除は、契約締結の際、一定の事由がある時解除を認めるという合意をしておいた場合(約定解除権)か、履行遅滞、履行不能等、法定の事由がある場合(法定解除権)でなければ、これをすることが出来ない。
解約手付、買戻しの特約のある時も解除権の留保があったものとされる。
契約解除は相手方に対する意思表示でなされるが、履行遅滞の場合にはその前に催告を要する。
解除により各当事者は原状回復義務を負い、もし損害があれば賠償請求も出来る。
なお、賃貸借、雇用、委託請負等の契約の解除については、将来に向かってのみその効力を生ずるものとされ、いつでも契約を解除することが出来るが、相手方に不利な時に契約を解除する場合は、損害賠償を支払わなければならない。